海洋散骨までの流れ

開式の挨拶→黙祷→散骨式→旋回・汽笛→黙祷→閉式の挨拶

海洋散骨にかかる費用

  

チャータープラン(定員5名) 200,000円(税込)


  費用には下記のものが含まれております。
  ・お骨のパウダー加工
  ・献酒
  ・献花
  ・散骨証明書
  ・チャーター料
  ・ご希望地への送迎あり(大阪市内・阪神間)

     

代行プラン 40,000円(税込)


  プランの実施は5組集まり次第出航します。
  (出航日が決まりましたらご連絡致します)

  散骨風景のスナップ写真をご希望の場合は別途費用がかかります。
  また、葬儀と併せてお申し込みの場合は上記料金より割引致します。
  

メモリアルクルーズ

故人を偲ぶ会を船上にて行うことも出来ます。料金についてはご相談ください。

海洋散骨Q&A

申込時に必要なものは何ですか?
火葬後にいただいた埋葬許可証(火葬許可証)の写しと、当方で用意する申込書・承諾書が必要になります。
埋葬許可証は既にお墓や納骨堂に納めている場合でも必要になります。
全てを散骨するのですか?
一部だけの散骨も可能です。
何か手元に残るものはありますか?
以下のような散骨証明書を発行しております。
記載年号に関してはお申し出により西暦とする事も可能です。
ご希望によってはフォトフレームを別途料金にてお作りいたします。


天候による日程変更はありますか?
天気予報・天気図などを確認した上で安全な航行が不可能とされた場合、
出港時間を遅らせたり、日程の変更をお願いすることもあります。
ペットの散骨は可能ですか?
もちろん可能です。ご相談ください。

法律と指針

  

Shamaimが目指すもの

海洋散骨を提案する業者は増えて参りましたが、Shamaimでは海洋散骨を儀式や単なる埋葬の一方法だとは考えておりません。散骨した場所については記録し、ご遺族にお渡し致しますが、海はこの地球上のどこへいっても全て途切れることなく繋がっています。

『海がそこにある限り、誰であっても、どこに行っても、海に埋葬された故人を偲ぶことができる』

そのような途切れのない想いを紡いでいきたい。
それがShamaimが考える海洋散骨なのです。

  

法律的解釈

●散骨について
遺体や遺骨の埋葬に関する法律は 「墓地、埋葬等に関する法律」と刑法190条「遺骨遺棄罪」の2つの規定があります。
法務省回答
「葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、刑法190条の遺骨遺棄罪にあたらない」
厚生省回答
「墓地埋葬法はもともと土葬を対象としていて散骨のような葬法は想定しておらず法律の対象外である。」
上記の先例により、海洋散骨には原則違法性はございません。

●海洋セレモニーについて
事業者によって上記法律にのみ基づき海洋散骨を行っているところが多く見受けられますが、ご遺族に乗船して頂いて海洋散骨を行うにあたっては「海上運送法」に基づく「人の運送をする内航不定期航路事業」の届出を運輸局へとする必要があります。
Shamaimは神戸運輸監理部への届出を行っており(第173号)、正規の航路事業者としてご遺族の乗船が可能です。
また、同上船舶の航行には「特定」(1級または2級)小型船舶操縦士免許も必要とされますが、Shamaimでは特定1級小型船舶操縦士が責任をもって船舶の運航をさせて頂きます。

Shamaim 運営会社説明

有限会社 佐野葬祭
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江4丁目2-2
TEL:0120-41-1059

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